自動車保険と健康保険証

こんにちは。

今日は前回の続きで自動車保険に関してなのですが、まずは被害者の健康保険証が使えるかどうかという事に関してお伝えしたいと思います。

筆者の友人が自転車で道を走っていると、ガソリンスタンドから出て来た車に引かれてしまいました。
怪我自体はたいした事はなく、自転車が折れ曲がったくらいでしたが、足に打ち身があり、念のために病院に行く事にしました。
その時に受け付けで「車に引かれたので、一応足を検査してもらいに来ました」と告げたところ受付の女性が「交通事故の場合は保険証が使えませんので、自費になりますが・・・」と言われたらしいのです。

ですので、その友人はそこでの診察を諦めてしまったようです。

私もその話を聞いて「え!交通事故の場合は保険証が使えないの!?」と思い、調べてみましたが、法律的には使えない事はないようです。
病院側が自由診療にしたくてそのような対応を取る事がある事がわかりました。

自由診療とは病院側がすべて自分達で診療費を決めて全額自己負担という事で患者にとっては大変な負担になってしまいます。
病院側の言い分とすれば、交通事故の場合は保険金から支払われるから多額な請求をしても良いだろうという事でしょう。

しかし患者(被害者)の中には保険金が支払われるまでは自分で肩代わりして払っておかなくてはいけなくて、高額な料金を払えないという事もあるようです。

自動車保険から被害者に治療費が支払われますが、その費用も色々な手続きがあり、すぐにという事ではないようですが、緊急性がある時であれば一時金を支払ってくれる事があるようです。

ですので、被害者になった場合も相手(保険会社)の言いなりで待つのではなく、積極的に治療費の事も含めて相談する事をおススメします。
良い担当者であれば被害者も安心ですね。

2015年10月17日 投稿
保険カテゴリ:自動車保険

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